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パートナーに浮気をされたとき、ほとんどの人は大きなショックを受けたり、強い怒りを感じるでしょう。
そんなときに、「浮気相手に復讐したい」「浮気相手が許せない」という感情を抱くのも当然のことです。
しかし、ただ怒りに身を任せて浮気相手に復讐をしてしまうと、法に触れてしまったり、裁判で不利になってしまったりすることもあります。
この記事では、合法的、かつ最も浮気相手にダメージを与えられる復讐方法を紹介します。
浮気相手への効果的な復讐方法を知りたいという方はぜひ参考にしてください。
浮気されたとき復讐したくなるのはなぜ?心理を解説
浮気をされると、怒りや悔しさなどから、衝動的に復讐行動をとりたくなる人も少なくありません。
復讐をしたいという感情が芽生えると、人間はその目的を果たそうとする心理状態になるため、以前のような穏やかな感情に戻るのは困難です。
また、自分が経験した辛い気持ちと同等のこと、また、それ以上の辛さを相手にも味わってほしいという感情が出てきてしまうのです。
相手に精神的、社会的なダメージを与えたりと方法はさまざまですが、復讐のやり方を間違えてしまうと大変なことになります。
たとえば、法に触れてしまったり、裁判のときに不利になるなど、罰金や損害賠償を求められてしまう可能性が出てくるのです。
復讐をする場合は、衝動的に行動するのではなく長期的な目線を持ち、自分が有利になる方法で行動に移すようにしましょう。
浮気相手への効果的な復讐方法
浮気をされたら、許せいない気持ちが高まり、復讐して浮気したことを思いっきり後悔させたいですよね。
しかし、浮気相手への復讐は、やり方を間違えると法に触れてしまったり、裁判で不利になる可能性があると先ほどお伝えしました。
浮気相手を懲らしめるつもりが、間違った方法で復讐したことで、自分が罪に問われてしまっては意味がありません。
損害賠償の請求をされてしまったり、違法をしてしまうと場合によっては前科がつくこともあるのです。
そうならないために、自分が不利にならず、浮気相手に最も効果的な復讐方法を紹介します。
浮気相手にダメージを与える最適な方法を理解し、自分の立場が悪くならないように合法的な方法を把握しておきましょう。
慰謝料や示談金を請求する
合法的、かつ確実に復讐をするなら慰謝料や示談金を請求しましょう。
経済的にも社会的にも大きなダメージを与えることができるので、極めて有効な方法です。
パートナーと婚姻関係にある場合、浮気の慰謝料は数十万円~数百万円になります。
しかし、慰謝料請求をする上で注意が必要なことがあります。
それは、慰謝料を請求することに「時効」があることです。
浮気をした場合の慰謝料請求の時効は3年です。
浮気されたことによる精神的苦痛が生じた場合、浮気の事実を知ってから3年のカウントダウンがスタートします。
3年は長いようで意外と短いと感じた人も多いかもしれません。
浮気相手への復讐を考えているのであれば、正しいやり方で早めにの行動がおすすめです。
では、どのような方法で請求すればいいのでしょうか。
後ほど詳しく解説していきますので、最後までご覧ください。
パートナーと別れない
復讐に有効な方法として、「パートナーと別れない」という選択肢もあります。
不倫相手は、慰謝料請求などで社会的ダメージを負うだけではなく、恋人まで失うことになり、不倫相手にとって最悪な事態にもっていくことができるのです。
法律では、不貞行為をした張本人からの離婚請求は認められていないため、パートナーと別れるかどうかは浮気された側に権限があります。
そのため、不倫された側がパートナーと別れない選択をすれば、不倫相手は恋人と結婚することができないため、辛い思いをするでしょう。
愛のない状態でパートナーと過ごすことは苦痛かもしれませんが、相手にも精神的なダメージを与えられるため有効的です。
経済面は働くことで徐々に慰謝料の支払いに終わりは見えてきますが、相手を好きであればあるほど、精神的な苦痛は耐えがたいものになります。
【復讐する前に】事前の証拠集めをしっかりしておきましょう
復讐すると決めたら、必ず事前に浮気の証拠をしっかり集めておきましょう。
証拠があれば、相手が嘘をついても浮気を証明できるからです。
証拠として有効的なものは、浮気現場の写真や、ラブホテルの入室記録など、パートナーの行動記録などです。
パートナーと婚姻関係にある場合、肉体関係があったかどうかで慰謝料の金額が大きく変わるため、肉体関係を証明できる証拠を集めましょう。
ただし、証拠集めをする際には集め方に注意をしましょう。
例えば、相手の行動を把握するため、勝手にGPSを設置するような行為は犯罪行為です。
夫婦であってもプライバシーの侵害に該当するので絶対にやめましょう。
また、相手の尾行や盗聴・盗撮も犯罪行為になります。
そのため、浮気の証拠を集める際は探偵業者に依頼をして、証拠集めをするのが良いでしょう。
やってはいけない復讐のNG行為
どんなに相手に怒りを覚えても、やってはいけない復讐行為があります。
間違った方法で復讐を進めてしまうと、相手から訴えられたり、裁判で不利な状況になるからです。
相手から請求を求められてしまったら、復讐どころではなくなりますよね。
復讐をしたいという気持ちがあっても、リスクを背負ってまでやることではありません。
復讐の目的は、あくまでも自分が不利にならない方法で、浮気相手に大きなダメージを与えることです。
では、やってはいけない復讐とはどのようなことなのか、具体的に解説していきます。
浮気相手の職場や家族に公表すること
浮気相手の家族や職場に押しかけて、浮気の公表をすることをしてはいけません。
場合によっては、名誉毀損で訴えられる可能性があるからです。
もし、訴えられたら3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられるので、危険な行動はやめましょう。
また、浮気相手の家族に公表した場合、家族から慰謝料を請求されてしまうこともあります。
そうなると、場合によっては浮気相手に請求した金額よりも、請求された金額のほうが多くなることもあり、結果的に損をするのです。
浮気をされて怒りや悲しみがあるのはわかりますが、方法を間違えるだけで最悪な事態を招く結果となります。
復讐をしたいがために、リスクを負うのは非常に危険です。
公表したい気持ちを抑えて、一度冷静に考えてから正しいやり方で復讐しましょう。
浮気相手に暴言や暴力を振るうこと
浮気相手に身体的な暴力をしたり、暴言を吐くなどの危害を加える行為はやめましょう。
こちらも名誉毀損罪に問われたり、傷害罪に当たる可能性があるのです。
もし、相手の身体に傷を負わせた場合、15年以下の懲役、または50万円以下の罰金になります。
浮気をされたからといって、何をしても許されるわけではありません。
暴力を振るった場合、怪我の度合いによっては浮気相手に後遺症が残ることもあります。
後遺症が残ってしまった場合、名誉毀損や傷害罪のほかに後遺障害の慰謝料や逸失利益も請求されてしまう可能性があるのです。
また、相手に怪我がなかった場合でも、暴行罪にあたる可能性があるので十分注意が必要です。
身体的暴力、また暴言を吐くなどの行為は、今回紹介する例の中では最も重い罪にあたります。
浮気相手に復讐をする場合は、暴力的な言動は避け、後ほど紹介する合法的な方法で最大限のダメージを与えましょう。
SNSで相手の実名とともに浮気を公表すること
SNSを利用し、相手の実名とともに浮気を公表することも、自ら立場を悪くする可能性があります。
名誉毀損罪や、プライバシーの侵害にあたる可能性があるからです。
たとえ、不倫が事実だとしても、その事実を公に晒すことは、名誉毀損に該当します。
名誉毀損が認められれば、先ほどもお伝えした懲役や罰金が科せられてしまうため、SNSでの公表は絶対にやめましょう。
また、プライバシーの侵害の場合は刑事罰には該当しませんが、民事責任を問うことができます。
民事上では民法第709条に該当し、損害賠償請求をすることができ、その場合10万~50万くらいが相場になります。
今はSNSが普及し、場所を選ばずリアルタイムで投稿できるようになったため、日々の愚痴や不満などSNSに気軽にアップできる時代です。
そのため、浮気をされた側がSNSに投稿すること自体は珍しいことではなく、日常的に行われています。
しかし、そうした投稿により、名誉毀損やプライバシーの侵害などに問われてしまうと、大きな痛手を負うことになってしまいます。
SNS投稿する内容は個々の自由ですが、実名や住所など、個人を特定できる内容を公表することは絶対にやめましょう。
浮気相手に脅しをかけること
浮気の事実をネタに不当に金銭を要求したり、危害を加えることをほのめかしたりしてはいけません。
脅迫罪にあたる可能性があるからです。
脅迫罪が認められれば、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金になります。
また、金銭を要求し浮気相手が支払いに応じた場合は恐喝罪が成立され、その場合10年以下の懲役刑が科せられます。
浮気相手が金銭の支払いに対し要求に応じなかった場合も、恐喝未遂罪として罰せられる可能性があるのです。
怒りがおさまらないと、つい脅迫のようなことを言ってしまいそうになりますが、少しだけ冷静になってみてください。
自分の発した一言が罪になり、請求した慰謝料が本来の額より減額されてしまう可能性もあるのです。
実際に危害を加えなくても、ほのめかすだけで罪にあたるので、発言には細心の注意をはらいましょう。
浮気相手に対し、怒りが抑えられなくなりそうなときでも感情的にならず、冷静な対応を心がけることが大切です。
慰謝料請求で合法的に復讐しましょう
合法的に復讐をしたい場合は、慰謝料請求がおすすめです。
慰謝料請求であれば、法に触れることもなく経済面で大きなダメージを与えられます。
慰謝料請求のパターンは主に「配偶者に請求」「浮気相手に請求」「配偶者+浮気相手に請求」の3パターンです。
離婚しない場合は、浮気相手に請求するのが一般的といわれており、数十万円~100万円が慰謝料の相場です。
もし、浮気が原因で離婚する場合は100万円~300万円くらいに金額が上がり、今後の状況次第で慰謝料は変わってきます。
では、どのように慰謝料を請求すればいいのでしょうか。
ここでは先ほど説明した3パターンのうち、浮気相手に請求する方法を解説していきます。
浮気相手に直接慰謝料を請求する方法
直接浮気相手と連絡を取って慰謝料を請求する方法があります。
もし、浮気相手が応じてくれない場合は内容証明を送らなければなりません。
内容証明は、「請求する」という意思を相手に伝えることができ、本気度を知ってもらうためにも非常に有効なやり方です。
では、内容証明にはどのような事柄を盛り込めばいいのでしょうか。
内容証明のタイトル
不貞行為の事実
慰謝料が発生する経緯(不貞行為が709条と710条の不法行為に該当する)
慰謝料の振込金額
慰謝料の振込先
慰謝料の振込期日
慰謝料の支払いに応じてもらえない場合の借置
上記の内容を内容証明に盛り込むようにします。
内容証明の作成をすることで、どれだけ本気かを伝えることができ、同時に浮気相手にプレッシャーを与える効果もあります。
また、慰謝料の請求をしたという事実を、証拠として残せることもメリットの一つです。
裁判をして浮気相手に慰謝料を請求する方法
内容証明で相手が応じてくれなかった場合、裁判をした上で浮気相手に慰謝料を請求します。
最初に離婚調停があり、その結果が不成立で終わった場合、裁判に移るのです。
裁判をして和解できればいいのですが、対立状態が続くと当事者尋問があり、その後裁判官より判決が下されます。
離婚調停が始まってから、裁判の判決がでるまでに最低でも数ヶ月はかかるので、すぐに解決する問題ではありません。
長いと1年以上かかるケースもあり、長期戦です。
解決までには相当な時間がかかるだけではなく、ストレスなどの精神的な負担も大きくなります。
しかし、裁判をすることで必ず最後は「判決」が下されます。
また、裁判によって浮気相手への負担も想像以上に大きく、プレッシャーをかけられるのもメリットです。
裁判は非常に労力のいることですが、復讐する上では非常に有効な方法といえます。
【裁判をしたくないなら】浮気相手と示談する方法
「できれば裁判はしたくない」そういった人は、示談する方法があります。
示談が成立すれば、裁判ほどの長期的な期間がかからずに解決できるので、裁判はしたくない人は示談金を請求しましょう。
示談金が発生する場合は、契約書や示談書を作成し、書面で残しておく必要があります。
契約書や示談書に盛り込む内容は、下記をご覧ください。
契約書、示談書などのタイトル
不貞行為の事実
慰謝料の金額や支払い方法、期限
誓約事項
示談内容を守らなかった場合の措置
求償権の放棄
清算条項
契約書や示談書を作成する際は、明確な金額を定めるようにしましょう。
また、違法行為などの要求などが含まれていた場合、無効となる恐れがあるので注意してください。
当事者だけでは難しい場合、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、全面的にサポートをしてもらうことができ、場合によっては慰謝料の増額できる可能性もあるのです。
また、弁護士が間に入ることで示談成立になる可能性が高まり、トラブルを招きにくくなるというメリットもあります。
自分が損をしないように一連の流れを任せることで、判断を誤ることなく、よりスムーズに解決に導いてくれるのが弁護士です。
一人で抱え込まず、一度弁護士に相談し、示談する方向で進めていくことをおすすめします。
まとめ
今回は、浮気相手に復讐するための方法や、やってはいけないことを中心にご紹介しました。
浮気されると、一時的な感情ですぐに行動を起こしてしまいがちですが、やり方を間違えると元も子もありません。
一歩間違えると、罪に問われてしまったり、本来もらえるはずの慰謝料が大幅に減額される可能性もあるのです。
自分が損をしないように、浮気相手を懲らしめてスッキリしたいですよね。
正しく、より効果がある復讐方法で、浮気相手には大きなダメージを与えていきましょう。
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